不動産を売った翌年6月は事前準備が大切!住民税の通知書が届く前に知るべき全知識

不動産売却の盲点

不動産を売った翌年6月は事前準備が大切!住民税の通知書が届く前に知るべき全知識

【結論】確定申告だけでは終わらない!翌年6月に「最大で利益の9%」の住民税が襲いかかります

不動産売却で得た利益(譲渡所得)に対する税金は、2月〜3月の確定申告時に支払う「所得税」だけではありません。真のゴールは売却翌年の6月です。この時期に各市区町村からドカンと高額な「住民税の納税通知書」が届きます。手元資金を使い果たしていると最悪の場合、破産や差し押さえのリスクが生じるため、事前の資金隔離が命運を分けます。

Q. なぜ不動産を売却した「翌年6月」に大金が必要になるの?

A. 住民税は「前年の所得」を元に後から計算され、翌年6月に請求が届く「後払い方式」だからです。

【解説】日本の税制上、不動産譲渡所得にかかる税金は「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」に分かれています。2月16日〜3月15日に行う税務署への確定申告によって所得税はその場で納税しますが、その確定申告データが各地方自治体(市役所・区役所など)に送られ、住民税が再計算されます。そのため、忘れた頃である翌年6月にタイムラグを経て通知書が届く仕組みになっています。

あなたの売却益にかかる住民税率は?「5%」と「9%」の境界線

住民税の税率は、売却した不動産の所有期間(売却した年の1月1日時点)によって、長期譲渡所得(5年超)短期譲渡所得(5年以下)かで完全に固定されています。

区分 所有期間(売却年の1/1時点) 住民税率 (参考)所得税率
長期譲渡所得 5年を超える物件 5 % 15.315%
短期譲渡所得 5年以下の物件 9 % 30.63%
⚠️ 期間計算の罠に注意!
2021年4月に購入した物件を2026年5月に売却した場合、実質5年以上が経過しているように思えますが、税制上の判定日である「2026年1月1日時点」ではまだ4年しか経っていないため、税率の高い「短期譲渡所得(住民税9%)」が適用されてしまいます。

【実例】譲渡所得1,000万円で翌年6月に請求される住民税額

不動産を売却し、諸経費を差し引いた純利益(課税譲渡所得)が1,000万円だった場合をシミュレーションします(※3,000万円特別控除等の特例を使わない場合)。

マイホーム等の長期売却(5年超)

50万円

(1,000万円 × 住民税5%)
投資用などの短期売却(5年以下)

90万円

(1,000万円 × 住民税9%)

すでに3月に所得税(長期:約153万円/短期:約306万円)を支払っている状態で、さらに6月にこれだけの大金が請求されます。もし売却資金を他の投資や住宅ローン返済に全額回してしまっていたら、支払いに窮することは火を見るより明らかです。

公的根拠 総務省・国税庁の指針に基づく「翌年6月」の絶対的ルール

不動産売却に伴う個人住民税の課税は、総務省が定める「地方税法」に基づき、前年1月1日〜12月31日までのすべての所得(譲渡所得含む)を確定申告したのち、各自治体が毎年5月に税額を確定させ、6月に「特別徴収税額通知書」または「普通徴収納税通知書」を発行すると厳格に定められています。

「個人住民税は、納税義務者に所得のあった月の翌年の6月から徴収を開始する。」(地方税法第321条の各規定より要約)

Q. 会社員だけど、会社の給料から何十万も天引きされてしまうの?

A. 確定申告時に「普通徴収(自分で納付)」を選べば、会社に知られず、給料からの天引きを回避できます。

【解説】会社員の場合、通常は住民税が給与から天引き(特別徴収)されます。しかし、不動産の売却益に対する住民税まで特別徴収にしてしまうと、6月以降の毎月の手取り給料が数万円単位で激減します。また、会社の経理担当者に「副業か不動産売却で大きな利益を得た」という事実が伝わることになります。
これを防ぐには、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」にある「自分で納付(普通徴収)」の欄に必ずチェックを入れてください。これにより、売却益分の住民税の納付書だけが自宅に郵送されるようになります。

不動産のプロ直伝!翌年6月に慌てないための「2大・事前準備」

  1. 「納税専用口座」を即座に作り、資金を完全隔離する
    不動産の売却代金が口座に入ったら、利益の約20%(長期)または約40%(短期)を計算し、別の銀行口座へ即座に移してください。6月の住民税を支払うまでは、その口座には一切手を触れてはいけません。
  2. 6月に届く納付書の「全4回分割払い」の期日をスマホに登録する
    普通徴収を選択した場合、通知書には「一括用」のほかに「4回分割用」の納付書(第1期:6月末、第2期:8月末、第3期:10月末、第4期:翌年1月末)が同封されています。eL-QR(地方税統一QRコード)を使ってPayPayやクレジットカードでスマートに支払う準備をしておきましょう。

不動産売却は、翌年6月に住民税を払い終えるまでが「売却手続き」です

大金を手にした時こそ冷静に、未来の税金スケジュールを逆算すること。この事前準備こそが、ゆとりある資産形成とトラブルのない売却を成功させる最大の鍵となります。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-932-630

営業時間
9:00~17:00
定休日
(水)/ 他 不定休

関連記事

売却査定

お問い合わせ