不動産の相続・住所変更登記が義務化!違反で過料も?
不動産の相続登記だけでなく、住所や氏名の変更登記も義務化されました。これは、所有者不明土地問題の解消を目的とした一連の法改正の一環です。
それぞれの義務化について、ポイントを解説します。
1. 相続登記の義務化
不動産の相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。
- 期限: 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。
- 過去に相続した不動産も対象: 2024年4月1日より前に相続した場合、2027年3月31日までに登記を申請する必要があります。
- 違反時の罰則: 正当な理由なく期限内に申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2. 住所・氏名変更登記の義務化
不動産所有者の住所や氏名が変わった際の変更登記も義務化されます。
- 施行日: 2026年4月1日から施行されます。
- 期限: 変更になった日から2年以内に、変更登記を申請する義務があります。
- 過去の変更も対象: 2026年4月1日より前に変更があった場合も、まだ登記をしていない場合は、2028年3月31日までに登記を申請する必要があります。
- 違反時の罰則: 正当な理由なく期限内に申請を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
まとめ
これらの法改正は、不動産所有者の負担を増やす側面もありますが、所有者不明土地の解消という社会的な問題を解決するために非常に重要です。
今後は、転居や結婚などで住所や氏名が変わった場合も、忘れずに登記手続きをすることが大切です。ご自身の不動産の登記情報について不安がある場合は、専門家である司法書士や不動産会社に相談することをお勧めします。

