持合いの私道をアスファルト舗装をしたい。近隣の同意はどこまで必要か??
私道のアスファルト舗装は、民法上の「共有物の変更」に該当し、以前は共有者全員の同意が必要とされていました。しかし、近年民法が改正され、一部のケースでは同意のハードルが下がりました。
現在、アスファルト舗装をする際に必要となる同意の範囲は、その舗装が「軽微な変更」にあたるかどうかによって異なります。
「全員の同意」が必要な場合と「過半数の同意」で済む場合
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1. 共有者全員の同意が必要な場合
舗装が「軽微な変更」ではないと判断される場合は、従来通り、共有者全員の同意が必要です。砂利道からアスファルト舗装への変更は、一般的に「形状または効用の著しい変更」とみなされることが多いため、原則として全員の同意が必要だと考えたほうが無難です。
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2. 共有者の持分の過半数の同意で済む場合
2023年4月1日の民法改正により、共有者の持分の過半数で決定できるようになりました。これは、「形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微な変更)」に該当する場合です。ただし、砂利道のアスファルト舗装が「軽微な変更」に該当するかどうかは、個別のケースによって判断が分かれます。
同意を得るためのポイント
- 工事の目的と費用を明確にする: なぜ舗装が必要なのか、費用負担はどうするのかを明確に提示することで、同意を得やすくなります。
- 書面で同意を得る: 後々のトラブルを避けるためにも、必ず書面で同意書を作成し、署名・捺印をもらいましょう。
- 専門家への相談: 同意の範囲が曖昧で判断に迷う場合は、不動産の専門家や弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
持合いの私道のアスファルト舗装は、基本的に共有者全員の同意が必要だと考えたほうが良いでしょう。民法改正により、一部の軽微な変更は過半数で可能になりましたが、舗装工事がそれに該当するかどうかは慎重に判断する必要があります。
トラブルを未然に防ぎ、スムーズに工事を進めるためにも、事前にすべての共有者と話し合い、合意形成を図ることが何よりも重要です。

