音信不通の義理の弟が家賃を滞納!? 突然役所から支払督促が…この場合でも相続の対象になるの?

音信不通の義理の弟が家賃を滞納!?
突然役所から支払督促が…この場合でも相続の対象になるの?


「ある日突然、役所から手紙が届く。
開けてみると 音信不通の義理の弟の家賃滞納分を支払え という通知…」

こんなドラマみたいな話、実は現実でも起こりうるのです。
特に独り身の方や、家族と疎遠な方が亡くなった場合、
残された親族に突然“借金の知らせ”が届くことは珍しくありません。


■ 借金は相続の対象になるのか?

結論:
借金も相続の対象になります。

不動産、預貯金などの資産だけでなく、
・家賃滞納
・税金滞納
・クレジットカード未払い
などの マイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

「相続=もらって得するもの」と思いがちですが、
プラスとマイナスはセットです!


■ 誰が相続することになる?

義理の弟が亡くなった場合の一般的な相続順位例

続柄相続人になる?
配偶者
子供
両親(子なし)
兄弟姉妹(上記全てなし)
義理の兄弟

➡ つまり、義理の兄弟は相続人にはなりません!
役所などから通知が来ても、すぐに支払義務が発生するわけではないということです。


ではなぜ通知(督促)が来るの?

役所や管理会社も、相続人が分からない状況の場合、
手がかりのある親族から順番に連絡します。

通知=相続確定ではなく、
支払義務はこの段階ではまだ発生しません


■ 放置していると危険?

何も知らずに
・遺品整理を勝手に行う
・財産を引き出す/処分する
などをすると、
相続を承認したとみなされる場合があります(単純承認)

焦って動くのはNGです!


■ 借金を引き継ぎたくない場合の選択肢

選択肢内容
単純承認プラスもマイナスも全部引き継ぐ
限定承認プラスの範囲内で借金を返済
相続放棄一切の相続をしない

借金が多い場合は相続放棄が一般的です。


■ 相続放棄の注意ポイント

項目内容
期限相続を知ってから3ヶ月以内
手続き家庭裁判所へ申述
注意点①期限を過ぎると放棄できない場合
注意点②書類不備だと受理されない
注意点③他の相続人との調整が必要なことも

書類の準備が難しいため、
専門家(司法書士/弁護士)への相談がおすすめです。


◆ まとめ

  • 借金も相続対象
  • 相続人は法律で決まる(義理兄弟は対象外)
  • 通知が来ても 即支払義務は発生しない
  • 相続放棄は3ヶ月以内が鉄則

不安な時は一人で抱え込まず、まずは相談!

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